2023年11月24日

建設業の安全協力会費は原則課税取引では?



建設業の安全協力会費は原則課税取引では?
調査研究部 渡村満明


 以前、建設関連業者の税務調査を受けたとき、安全協力会費は課税仕入れに該当せず不課税取引であるとの指摘を受けた。私は納得しなかったが、納税者は金額が小さいことからこれを受け入れ修正申告書に応じた。
 税務署側の主張の根拠は
消費税法基本通達5-5-3(会費、組合費等)
『同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡であるかどうかを判定するものであるが、その判定が困難なものについては、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払いを課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。』
である。
 ところで、安全協力会費は、この通達でいう同業者団体や組合等の会費等に該当するものだろうか。これらよりももっと緩やかな団体である町内会やPTAにあっても、最高裁の判例では、
「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、(中略)総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」
と言っている。
 安全協力会費は下請け業者が元請け業者に支払う(徴収される)会費であるが、当該会費について総会が開かれ財務報告がなされたことは一切ないようである。ということは、安全協力会費は上記通達に言う会費・組合費に該当しないことになる。
 そもそも安全協力会費の発端は、元請け業者が建築工事における労災保険を負担することになっていることから、その工事に携わる下請け業者に当該労災保険の一部を負担してもらおうとの考えから発したものである。もちろん、下請け業者に当該労災保険の一部でも負担しなければならないという法的根拠はない。
 ということは、元請け業者が徴収する安全協力会費は下請け業者への支払の値引きであり、下請け業者にすればこの安全協力会費は元請け業者への売上の値引きに相当する。したがって、安全協力会費は、元請け業者にとっては課税仕入れの減少であり、下請け業者にとっては課税売上の減少で有る。
 残念なことに、ネット上では安全協力会費は非課税であるという解説が多くある。それは、上記の消費税通達及び国税庁の解説№6467(会費や入会金の仕入税額控除)において、「その会費が非課税取引として継続して処理し、その旨をその構成員に通知する」場合はこれを認めるというところにある。
 安全協力会費は、上記通達に言う会費や組合費等に該当せず、元請け業者と下請け業者との相対取引の中で発生するものであり、通達に言う会費や組合費等であれば当然総会や当該会費等についての財務報告等が行われるべきものであるが、現実にはなされていない。
 私は今後とも安全協力会費については、原則として元請け業者にも下請け業者にも課税取引として指導して行きます。皆さんのご意見・情報をお待ちしています。
  

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2023年11月24日

土地の取得費は5%に非ず!

土地の取得費は5%に非ず!
― 市街価額指数は有力方法の一つ ―
調査研究部 渡村満明


 個人が長い間保有していた土地を譲渡した場合、その土地の譲渡益に対し、所得税が15%、住民税が5%の合計20%の税金が掛かる。その譲渡益は、当該土地の売却金額からその取得費と譲渡費用を控除して計算する。(所得税法第33条第3項)
 問題は、その取得費である。取得当時の売買契約書が保存されていれば問題ない。その契約書に記載されている金額が取得費となる。ただ、30年前、40年前、50年前となると、土地を購入した当時の契約書が見つからない場合も多い。否、むしろそのほうが多いかもしれない。このような場合、当時の契約金額を傍証するような資料、例えば、土地購入時の借入金に関する資料、又は、当時の手帳や日記に記してある当時の土地の購入に関する記録等、本人の記憶を頼りに何らかの算定方法を模索する。
 古い路線価での比較検討、しかし、昔は路線価の範囲が限定されていて思うように使えない場合も。
 固定資産税のもととなる路線価を遡ってしらべる。何十年前のものを探して比較検討することも一つの方法です。それでも困難極まりない。
 証明できる又は推測できる資料となるものがない場合が多い。
 当時の土地購入価額の金額をどうしても明確にできない場合はどうするのか。税務当局も私たち税理士も、当該土地の売却代金の5%に相当する金額をその土地の取得価額として計算してきた。その根拠は、「租税特別措置法の所得税関係取扱通達の31の4-1」に拠る。それは土地の取得価額を5%で計算しても差し支えないというものである。

 この度、平成22年に納税者が譲渡した土地の取得費について、当該土地を取得した昭和44年3月当時の売買契約書がどうしても見つからない、かといって譲渡代金の5%をその土地の取得費として計算することにはどうしても納得いかないということであった。
 いろいろと調べてるうちに、インターネットに5%以外の方法で計算できるという紹介の記事があった。それは、財団法人日本不動産研究所が公表している市街地価額指数を用いての計算方法である。その記事を基に平成22年分の譲渡所得の計算を行って申告書を作成し提出した。初めての試みであったが、その記事の内容及び自分なりの調査で、この申告で充分にいけると思うと同時にどのようになるだろうかという不安もあった。
 「譲渡所得の申告内容について」という文書が○○税務署の資産税担当から納税者のほうに郵送されてきた。私のほうには、そのような文書を納税者に送りましたので、よろしくお願いしますとの連絡があった。「・・、実際に取得した購入価額が取得費となり、不明な場合は譲渡価額の5%が取得費となります。・・・」という文面で、当日、この書状、譲渡資産の購入価額や購入時期が分かる書類、印章、を持参するようにとの通知文であった。
 当日、私が納税者の代理人ということでお話をさせていただいた。私が納税者の譲渡所得の金額の計算上採用した方法は、昭和44年3月当時の土地売買契約書が不明であるため、財団法人日本不動産研究所が公表している市街地価額指数であることを説明した。私も初めての試みだったが、担当者も初めてということであった。
 昭和44年という古い話で、当時の取得価額を傍証するような資料も無いことを説明し、「租税特別措置法第31条の4(長期譲渡所得の概算取得費控除)」では、
租税特別措置法第31条の4(長期譲渡所得の概算取得費控除)
「個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。」
という規定があるが、これは昭和27年12月31日以前に取得した不動産に関する規定であること、及びこれに関して「租税特別措置法の所得税関係取扱通達の31の4-1(昭和28年以後に取得した資産についての適用)」で、
租税特別措置法の所得税関係取扱通達の31の4-1(昭和28年以後に取得した資産についての適用)
「措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、昭和28年1月1日以後の取得した土地建物等の取得費についても、同項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。」
という規定は、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得価額に関して、措置法31条の4に規定するように譲渡収入金額の100分の5で計算しなさいという規定ではないことを話した。
 これらについては、互いに理解していることであったので問題はなかった。
 したがって、取得時の購入価額が不明であっても、合理的で公平な算出方法があれば、その算出方法で計算した金額をもって当該資産の取得費の金額と見ることができるのではないかと話を進めた。
 なお税務当局においては、建物と土地を一括で購入した場合の「建物の取得価額」の算出方法として、「建築統計年報(国土交通省)」を基に、1㎡当たりの工事費予定額を算出したものを公表し、譲渡所得の計算における建物の取得費の計算を推奨している。この取り扱いについて、所得税法、租税特別措置法及びその取扱通達にも該当するものは見受けられない。このことは譲渡所得の基因となる資産の取得費について、合理的で公平は算出方法であれば、当該資産の取得費として計算することを認められるのではないだろうか。
 この度の確定申告における譲渡所得の基因となる土地の取得費については、国土交通省の外郭団体である財団法人日本不動産研究所が公表している市街地地価指数を用いて算出したことを、その市街地地価指数を用いての計算について説明し、税務署でも採用しているものと類似の合理的で公平な計算方法ではないだろうかと、理解と承認を求めた。
 担当者は、奥の方へ下がって上司との検討に入ったようです。しばらくして、担当者は上司と話し合った結果、積極的に承認するというわけではないが、一不動産屋さんが作成したものでは困るが、広く公表されている市街地価格指数を用いて計算したものであれば、こちらとして否認することはできない。という回答をいただきました。

 合理的で公平な計算方法であれば、慣例となっている5%基準を払拭できるという強い思いを抱きました。
 尚、税理士仲間から平成12.11.16裁決事例集№60 208項(※)に税務署側においてこの市街地価格指数を用いての答弁があるとの情報を得、その裁決事例集を読むと、四つの方法の中でも市街地価額指数を用いての計算方法が最も合理的であるとの審判書の判断も記載されており、読んでさらに確信を強くしたしだいです。
まだ一般的でない市街地価格指数での計算をもっと大勢の税理士仲間に活用してもらい、納税者に不利な5%基準から、納税者にとって有用な市街地価格指数基準での申告が普及していくことを望みます。

 尚、この事案について、疑問質問関心等がありましたら、是非、調査研究部の税務研究会へご出席ください。皆さんとさらに研究を深められればと思います。この問題についての後日談もお話できればと考えています。


公表裁決事例集等の紹介(平12.11.16裁決、裁決事例集No.60 208頁) | 国税不服審判所  

Posted by トムラカイケイジムショ at 14:41Comments(0)

2023年11月10日

建設業における安全協力会費の実態

建設業の安全協力会費、その実態から消費税は課税取引
静岡支部調査研究部 渡村満明


Ⅰ,税務調査での指導
 以前、ある税務署管内での税務調査で、安全協力会費は課税仕入れに該当しない不課税取引であるとの指摘を受け、納税者は金額が小さいことからこれを受け入れ修正申告書を提出した。私としては納得がいかなかった。安全協力会費は元請会社が建築の労災保険を負担することから、その一部を下請業者に負担させようとしたことから発生したもので、下請業者は当該建築について労災保険を負担する義務はなく、安全協力会費は元請会社からの売上値引きに相当し、課税取引であると主張した。今でもそう思っている。


Ⅱ,不課税取引とする根拠
 不課税取引の根拠は
消費税法基本通達(会費、組合費等)5-5-3
『同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するものであるが、その判定が困難なものについては、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払いを課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。』
を根拠としている。
 その他に、
同基本通達(会費、組合費等)11-2-6
『事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費等について、5-5-3(会費、組合費等)により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等は課税仕入れに係る支払対価に該当しないのであるから留意する。』
及び、
タックスアンサー№6467(会費、組合費等)『同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。』
を根拠にしている。


Ⅲ,ネット上の意見
 ネット上でも建設業界での安全協力会費への問い合わせ、それに対する回答や解説が多くみられる。そしてその多くは、安全協力会費は消費税の課税対象外であるとしている。
 その理由としては、安全協力会費には、役務の提供などの明らかな対価性が判定できないからとか、安全協力会費は基本的には労災保険料といった保険料の名目で計上されるケースが多く、保険料は対価関係に当たらないことから一般的には課税対象外(不課税取引)となると解説している。ただし、明らかに対価性が高い名目(研修会のための安全協力会費等)で会費を徴収されている場合は、消費税の課税仕入れになると付保している。
 また、安全協力会費は、安全に現場の施工を行うために、協力会社や下請業者等に、安全意識の向上や技術などに関する研修等を行う目的で作られた元請会社の安全協力会に対する会費として徴収されるとしていて、当該安全協力会費の法的根拠として、建設業法第24条の7(下請負人に対する特定建設業者の指導等)建設業法施行令(法第24条の7第1項の法令の規定)があるとしている。これは、1つの工事で出した下請の合計金額が4,500万円以上になるような建設会社のことで、当該建設会社は下請業者に対し建築基準法・労働基準法・労働安全衛生法等で該当する法令を遵守するように、当該下請業者の指導に努めなさいとするものである。これらの法律は元請会社が、その受注した仕事に携わる下請業者への指導監督を義務付けるもので、下請業者からそのための費用を徴収してよいということは一言も言ってないし、そのようなことは許されることでもない。


Ⅳ,安全協力会及び安全協力会費とは何者か?
 安全協力会は任意団体、任意団体とはその名の通り「任意」で活動する団体のこと。サークルのような小さいのもから、事務局のようなものを作って会費・寄付等を集め、事務員に給料を支払うことができる大きなものまで、さまざまな団体がある。ただし、あくまで任意の団体であるため、法律で定めた法人格は持っていない。そのことから「権利能力なき社団」とも呼ばれることもある。ただし、権利能力なき社団は、
最高裁判例
『団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない。』
との要件が示されている。

 また、会費とは、会の運営・維持に必要な費用として、会員が出し合うお金のこと。町内会費、PTA会費、中小企業家同友会会費等。会費によって運営されている団体は、団体の趣旨や活動に賛同し、会費を払ってくださる人たちに、しっかりとした会計報告をすることにより、団体の信頼度が増し、継続的に会費を支払っていただけることにつながる。
 ところで、建設業界の安全協力会はどんな団体なのだろうか。発起人は元請会社である。元請会社と当該会社から仕事をもらっている下請業者が会員になって、会費は元請会社からの仕事をし終わって元請会社に請求した金額に対し○%を安全協力会費として徴収されるのである。
 会員が自主的に会費を納めるのではなく、下請仕事の請求金額から差っ引かれる。会費に不満を言ったり、会費を納めることに反対すれば、当然元請会社からの仕事は減少するだろうし、全く無くなることも想定される。
 最高裁判例では構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、とあるが、構成員である元請会社がいなくなれば当該安全協力会は存続しない。果たして、安全協力会なるものは一般に言う任意団体なのだろうか、そして安全協力会費は何のために、だれが使うのだろうか。


Ⅴ,安全協力会費の実態
 安全協力会費の実態はどのようなものか、当事務所が関与している取引先の安全協力会費の支払い状況を確認してみた。
 下請業者が48件の元請会社に支払った安全協力会費の内、税抜の支払金額から0.1%~3.0%を徴収している会社が30件(うち2件は10%の消費税を加算、1件は0.55%で以前消費税加算していた。)、10%の消費税込みの支払金額から0.1%~3.0%を徴収している会社が14件、定額で徴収している会社が4件であった。
 安全協力会費を徴収している元請会社の多くは、会計報告等を行っておらず、また、当該安全協力会費について課税取引に該当しない旨の通知を発行しているわけでもない。それでも、総会を開き決算報告を行っている会社も少しあるようだが、入手できた2社の決算報告書を見ると、徴収した安全協力会費から支出した傷害保険・賠償責任保険・労災保険負担金といった保険関係の支出割合は84%と30%がある。
 これらは元請会社が受注した工事に関する契約と思われ、本来当該元請会社が負担すべきものと考えられる。元請会社の工事での労災保険は法的にも元請会社の責任で対処すべきものである。
 1社は安全協力会費として徴収した金額を上記保険関係及び安全大会等にほぼ支出しているが、もう1社は安全協力会費として徴収した金額の45%を上記保険関係及び安全大会等に支出しているだけである。
 その他に○○会の会費からの支出が主と思われるが、ゴルフ大会費や叙勲祝賀会費に多額が使われている。ゴルフ大会をやるのであればゴルフ大会参加者が費用負担をすればよいことであり、叙勲祝賀会もその参加者が祝儀を出せばよいことである。
 また、安全協力会費と○○会費との収入合計金額に対し、次期繰越金である内部留保金額の割合は約70%と130%であった。
 これらの実態からみて、下請業者にとって安全協力会費は、取引上優越した地位にある元請会社が、当該元請会社の諸費用をその優越的地位を利用して下請業者から徴収するものである。以上のことから、安全協力会費は売上値引きに相当する課税取引以外の何ものでもないといえる。


Ⅵ,税務署への要望
 以前私が所属していた中小企業家同友会の会費は、会員の、会員による、会員のための会費であった。この場合であれば、上記基本通達5-5-3に該当するが、安全協力会費は、元請会社の優越的立場を利用した、元請会社の、元請会社による、元請会社のための会費である。したがって、同通達5-5-3に該当するものでなく、下請業者にとって売上値引に相当する課税取引以外のなにものでもないのである。下請業者は、安全協力会費として天引きされるのに多くは不満たらたらである。○○会としての会費についても同様である。又、安全協力会及び○○会費の決算書における内部留保の金額も多い。問題が多い会費である。
 友人の税理士の顧問先の税務調査でも、税務署職員が安全協力会費は不課税取引であると主張し、課税取引として処理していたものを修正するようにと言ってきたそうである。元請会社からの値引相当であるとしての主張を譲らず、修正はしなかったそうである。税務署は安全協力会費が不課税であるといった先入観をもって税務調査に当たっているように見受けられる。しかし、今まで述べてきたように、安全協力会費の実態は取引上優越的な立場にある元請会社が、本来は元請会社自身が負担すべき費用を、弱い立場にある下請業者から安全協力会費として徴収しているものであり、下請業者にとって売上値引以外のなにものでもない。
 したがって、国税庁に置かれましては、安全協力会費の実態を把握・理解されたうえで、法令通達の適用をお願いします。また、インボイスの適用もあるものと考えますので、その対応指導もお願いいたします。
 最後に、建設業界において、優位的立場にある元請会社が下請業者から徴収する安全協力会費や○○会費というものは、下請法第4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に抵触すると考えられます。
 建設業界の健全な発展のため、これらの会費は早急に廃止されることを願っています。
  

Posted by トムラカイケイジムショ at 14:58Comments(0)

2023年10月11日

10月11日の記事

秋の寄せ植えも作りました。  

Posted by トムラカイケイジムショ at 12:35Comments(0)

2023年10月11日

10月11日の記事

春咲きのパンジーの種をまきました。(1ミリ程の大きさなので見えにくですが200粒ぐらいのってます。)まきどきは、お彼岸頃の涼しい風が軽く吹くころ。でも今年は、暑さが続きなかなかまけませんでした。  

Posted by トムラカイケイジムショ at 12:30Comments(0)

2023年09月05日

9月5日の記事

去年から始めた年に一度、母主催の3人での食事会
《肉山:おまかせコース》
間に出てくる野菜!
他にも何種類かのお肉が出ました!
最後のお肉と〆
かすかに見える椀(たまごかけごはん)

他にも色々と違う牛さんのお肉が出ましたが
最後に出てきたイチボという部位が一番柔らかく美味しかったです。
塩でいただくのが美味しいと思えるお肉の祭典でした。
ごちそうさまでした。

  

Posted by トムラカイケイジムショ at 08:20Comments(0)

2023年08月18日

山梨は楽しいですね

なかなか整理券が取れないと人気の信玄餅詰め放題にチャレンジしてきました
小さなビニール袋を伸ばして伸ばして、また伸ばして伸ばして…
がんばって13個詰め込みましたemoji13
私としてはこれ以上入らないくらい頑張ったのですが、13個は平均…face08
みなさんすごいですね!




そのあと明野のひまわり畑へ
圧巻emoji08emoji08

  

Posted by トムラカイケイジムショ at 12:30Comments(0)

2023年08月09日

ディズニードローンショー

先日、安倍川花火大会が開催されましたねface02
今年はディズニーのドローンとのコラボがあるということで
コロナ過以来久しぶりに会場まで混雑覚悟で行ってきました。

ドローンショー、本当に見事でしたicon14
我が家のお気に入りのオラフ 可愛かったですface05

  

Posted by トムラカイケイジムショ at 12:48Comments(0)

2023年04月03日

忙しくてなかなかお出かけもできないので、子供たちと近所の公園の桜を見に行きましたicon01
公園なんて何年ぶりに来たのかな・・・
鉄棒で子供が逆上がりに挑戦emoji12
何度やってもできない・・・
お母さんが見本を見せるemoji02
出来てしまいましたface03
子どもたちに運動をさせなければ・・・face07

帰り道に結婚式場の前を通ったら桜がきれいでした。  

Posted by トムラカイケイジムショ at 12:50Comments(0)

2022年10月30日

加茂水族館に行ってきました

久しぶりの更新となりますが(更新しなくてすみません)
10月の初め頃に、山形県の加茂水族館に行ってきました!

移動時間はすごく長く(片道8時間ほど)でしたが、
その時間をかけるほどに素晴らしい水族館でした。

クラゲの多い水族館で、とても幻想的な光景がみれますので、
興味のある方は是非行ってみてください!


  

Posted by トムラカイケイジムショ at 18:43Comments(0)